測量・設計・補償コンサルタント
河川測量とは、河川の洪水や高潮などによる災害防止のための調査や河川の適正利用、流水の正常な機能といった治水及び利水の統合的な管理に必要な資料を得るための測量をいうが、これらと同様に湖沼、海岸等における保全のための測量も含まれます。
また、測量に当たっては、河川、海岸等共に水との係りが重要です。
高さの基準に関して、河川においては水系ごとの河川基準面を、海岸においては基本水準面(DL)等について特に留意しなければなりません。
調査の性格から定期的に継続して行うもので、その成果は治水、利水の統合計画の資料として用いられることからも重要なものです。
路線測量
河川測量工程図
(1)作業計画
作業計画は作業着手前に、作業の方法、使用する機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案するほかに、河川、海岸等における測
量に必要な状況を把握し、河川測量の細分ごとに作成する。
なお、河川測量は天候障害等を受けやすい作業であり、潮の干満、ダムの放水等も考慮に入れて計画書の作成を行うものとする。
(2)距離標設置測量
距離標設置測量とは、河川を上流から下流を見て左を左岸、右を右岸とし、距離標を左右両岸に設けるものである。その位置は、河口また
は支流にあっては幹川との合流点を起点として、河心線に沿って上流に向かって順次一定の距離を定め、その追加距離によって表示され
る。
したがって設置場所は河心線の一定の距離ごとに直角方向の両岸の堤防肩または法面とする。
また、距離標は河床の変動状況を調べるための横断面図等を作成する基準となる点であるから、その位置はできるだけ亡失もしくは破損ま
たは変動のおそれのない場所に設置しなければならない。
設置方法はあらかじめ地形図上で位置を選定し、その座標値に基づいて近傍の基準点等から放射法により設置する。
設置間隔は起点から河心に沿って200mを標準とする。
(3)水準基標測量
水準基標測量とは定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業をいう。
水準基標は河川水系の高さの基準を統一するため河川の両岸に設けられるもので、これらの高さを相互に関係付けるように2級水準測量を
行い、水準基標の高さを決定するのが水準基標測量である。
したがって、水準基標は河川の縦断、横断等、高さにかかわる測量の基準となるものであるから、地盤沈下等を考慮して定期的に改測を行
う必要がある。
また、標高については、東京湾平均海面(T.P.)を標準とするが、水系の固有の基準面がある場合には、それを基準面とすることがある。
水準基標の設置間隔は5km~20kmを標準とし、水位標に近接した位置に努めて設置する。
(4)定期縦断測量
定期縦断測量は、河川の維持管理または調査を目的とし、定期的に左右両岸の堤防及び構造物等の変動を調査するもので、水準基標を基に
して、距離標、堤防高、地盤高、水位標零点高、水門、樋管、用水路および排水路等の敷高、橋の桁下高その他必要な工作物の高さと位置
を縦断測量により求め、縦断面図を作成する作業である。
定期縦断測量は、原則として水準基標を出発し、他の水準基標に結合するものとする。
縦断面図は定期縦断測量の結果に基づいて作成する。
横の縮尺は1/1,000~1/100,000、縦の縮尺は1/100~1/200を標準とし、測点、単距離、追加距離、最低河床高、左岸・右岸堤防高、左岸・右
岸堤内地盤高、計画河床高、計画高水敷高、計画高水位、計画堤防高、各種構造物等の名称、位置、標高等を記入する。
(5)定期横断測量
定期横断測量は、定期的に河床の変動を調査するもので、設置された距離標ごとに左右岸の距離標を結ぶ線上で距離標を基準として横断測
量を行い、横断面図を作成する作業である。
定期横断測量は、水際杭を境にして陸部と水部に分け、陸部については横断測量、水部については深浅測量により行うものとする。
水部の測量を行うために水際杭の位置および高さが必要であり、横断線上に左右両岸の水際杭を設置する。
横断面図の横の縮尺は1/100~1/1,000、縦の縮尺は1/100~1/200を標準とし、距離標、水際杭および諸構造物の位置を図示し、高さを記入す
る。
(6)深浅測量
深浅測量は、河川、海岸等の維持管理および調査等のために必要な水底部の状況を測定するもので、水面を基準にして測深位置と水深とを
同時に測定し、水底部の地形を明らかにするため、横断面図を作成する作業である。
水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。
ただし水深が浅い場合は直接測定によるものとする。
測深位置(船位)の測定は、ワーヤーロープ、TS、GPS測量機等の内いずれかを用いて行い、ワイヤーロープを使用する場合の測定間隔は
5mピッチとする。
水深は指定されたピッチ位置において2回測定を行い、その平均値を採用する。
横断面図の横の縮尺は1/100~1/10,000、縦の縮尺は1/100~1/200を標準とし、水際杭の位置を表示する。
(7)法線測量
法線測量とは、計画資料に基づき、河川や海岸において築造物の新設または改修等を行う場合に現地の法線上に杭を設置し、線形図を作成
する作業をいう。
計画された資料とは、4級基準点測量および4級水準測量に基づいて作成された地形図に法線の位置を描画したものまたは法線の座標値等
である。
この場合は計画に先立ち地形測量を行う必要がある。
築造物を新設する場合には計画された法線を路線測量の線形決定にならって定め、その図上位置を決定し座標値を求める。
また改修の場合は現地で表示された法線位置を基準点から測定して法線の位置を決定する。法線線形図は中心線線形図に準じて作成する。